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土地返納: いらない土地は相続土地国庫帰属制度で国に返せるか。

最近、土地を相続しても固定資産税が負担。など様々な理由から土地を相続したくないと考える人が増えました。
1現状、土地の所有権は放棄するという方法はなく売るなどして所有権を移すことをしかできません。
しかし、令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が施工されました。


相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡すことができる制度です。

本記事では、土地返納の手段でもある相続土地国庫帰属制度について調べてみました。

土地返納 相続土地国庫帰属制度の目的は

相続土地国庫帰属制度の目的は、相続人が相続したくない土地を国に帰属させることで、所有者不明土地の発生を防ぎ、土地の有効活用を促進することです。
相続人は、この制度を利用することで、土地の管理や売却にかかる手間や費用を省くことができます。

土地返納 相続土地国庫帰属制度を利用できる条件

相続土地国庫帰属制度を利用するためには、以下のような要件があります。

  • 土地は相続又は遺贈によって取得したものであること
  • 土地は宅地、農地、山林などの種類にかかわらず利用できること
  • 土地は一定の面積以下であること(宅地は200平方メートル以下、農地は1,000平方メートル以下、山林は10,000平方メートル以下)
  • 土地に建物がある場合は取り壊すこと
  • 土地に抵当権などの担保権が設定されていないこと
  • 土地に関する税金や公共料金などの滞納がないこと
  • 土地に関する紛争や訴訟がないこと的は、相続人が相続したくない

    ※詳しくは法務省の資料を参照してください。

土地返納 相続土地国庫帰属制度の申請方法

申請書類の準備

相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、法務局に申請書、登記簿、境界線の写真などその土地の状況が分かるための書類を用意する必要があります。書類の用意の前もしくは申請書作成後に法務局に相談の予約を取ることを法務局はお勧めしています。

申請書類の提出

申請時には1筆(土地登記簿上の一個の土地)につき14000円の審査手数料を支払う必要があります。申請書に問題がなければ収入印紙を貼り提出をします。
提出は法務局にしますが、土地が所在している本局のみであり、支局や出張所には提出できません。(郵送も可)

法務局の審査

法務局では申請書類の内容や土地の状況を審査し、国庫帰属の可否を判断します。審査には半年から1年程度の期間がかかる可能性があります。 仮に審査が承認されなかった場合でも審査手数料は戻ってこないので注意が必要です。

負担金の支払い

承認された場合は負担金を支払う必要があります。負担金はその土地の管理費用を鑑みた10年分の土地管理費が必要になってきます。
負担金の計算方法などの詳細はこちら

負担金は法務局から届く通知書に記載されている日(通知書が届いた翌日から30日)以内に日本銀行へ負担金を支払います。もし記載日を過ぎてしまった場合は承認が取り消しとなり最初の申請からやり直すことになりますので、期限が過ぎることのないように気を付けましょう。

※土地区分(宅地、田畑、森林、その他)が同一で隣接している2筆以上の土地であれば申出することで1筆として負担金を計算してくれるので負担軽減になります。

所有権の移転

納付金の納付が完了すると、土地の所有権が国へ移転(国庫に帰属)し国が管理や処分などを行います。
所有権移転登記は国がやってくれるため自分でやる必要はありません。

総括 土地返納 相続土地国庫帰属制度は慎重に判断を

相続土地国庫帰属制度は、相続人にとって新たな選択肢となる制度です。しかし、この制度を利用する場合には、メリットだけでなくデメリットも考慮する必要があります。例えば、負担金や登記費用などの支払いや建物の取り壊し費用などの負担が発生することや、審査結果が不利だった場合に土地を手放せない可能性があることなどです。また、一旦国庫帰属した土地は取り消すことができません。そのため、相続土地国庫帰属制度を利用するかどうかは慎重に判断する必要があります。

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